一般社団法人 日本管路更生工法品質確保協会 入会のご案内
定款の中で示した「第2章 会員及び社員」は次の通りです。
第2章 会員及び社員
(種別)
第7条 本協会の会員は、次の3種とし、正会員及び特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
- 正会員:本協会の目的に賛同して入会した管路の更生業務に直接携わる企業
- 特別会員:本協会の目的に賛同して入会した管路更生業務に有用な工法を有する団体
- 賛助会員:本協会の事業を賛助するために入会した企業及び団体
(入会)
第8条 会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により会長に申し込み、受付審査を経て理事3名以上の推薦をもって、理事会の審査を受けなければならない。
2. 会長は、第1項の審査の結果を当該申込みしたものに通知するものとする。
3. 法人格のない団体たる会員にあっては、団体の代表者として本協会に対してその権利を行使する者(1人に限る。以下「指定代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
第9条 会員は、社員総会において別に定める規定に従い、入会金及び年会費を納入しなければならない。
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